「健康保険」は誰もが加入しなければいけない義務制度の保険です。
会社に所属しているとその組織で登録する健康保険、自営や無職の方は国民健康保険というものに入るのが一般的です。
会社に勤めていると会社の総務担当者などが保険手続きをしてくれるので健康保険のことについて詳しく触れる機会は少ないと思います。
しかし自己都合退職した場合には、会社で加入していた保険資格が失効します。
退職後は自分で役場や年金事務所へ行って健康保険の加入手続きをしなければなりません。
実は退職後も会社の健康保険を引きつぐこと可能なことをご存知ですか?
今までの収入条件によっては、国民健康保険に加入するより負担額が少なくて済むというメリットもあります。
今回は、退職後の健康保険の手続きについてどんな選択肢があるのか、それぞれの方法でどんなメリットがあるのかを紹介していきます。
自己都合退職した人が行う健康保険の手続き
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
会社に勤めている方であれば通常は会社側で手続きしてもらって「社会保険」という形で「健康保険」に加入されていると思います。
健康保険は身分証明書の提示や医療費の免除をする大切な証明になります。
健康保険証は一般的に会社を通して加入しているものです。
会社を途中で退職してしまうと、健康保険の資格も喪失することになります。
退職後は、自分で健康保険に加入し直す必要がありますが、その選択肢は3つあります。
▼自己都合退職後の健康保険加入手続きの選択肢
1.前の勤務先の健康保険を任意継続使用する。
2.国民健康保険に加入する。
3.家族の健康保険の扶養に入る
健康保険に加入する方法は、「退職した会社の健康保険を継続する」「国民健康保険に加入」「家族の扶養に入る」の3つの手段があります。
どの方法で加入するかは誰でも自由に選べるわけではなく条件があります。
実は健康保険の加入方法によって負担する保険料が大きく変わってきます。
では、保険料を出来るだけ安く抑えたいと考えるとき、どの手続きが最適なのでしょうか。
保険料は個人の収入や住む地域の条件をベースに金額が変わってくるので、
具体的な金額を知りたい場合は個々で計算をする必要があります。
自分が負担する保険料を計算シュミレーションしてみると、最適な加入方法が見えてきます。
こちらを参考にさせて戴きました
保険や税金のしくみはめちゃくちゃ複雑です。専門家じゃないと正直よく分からない内容です。なので説明をよく読んでも結局よくわからないままになって放置してしまうこともあると思います。
そんな方には、どう考えるべきかの大まかな判断基準を用意しました。
健康保険料の負担を抑えるための判断方法例
1.前年の収入が低くて、扶養加入条件に満たない場合
→ 国民保険
2.前年まで会社勤めであり、生活できる程度以上の収入はあった場合
→ 健康保険の任意継続
3.家族の健康保険の扶養に入れる条件を満たす場合
→ 家族の健康保険の扶養に加入
もし家族の扶養に入れる条件が満たされているならば、扶養に入れてもらうことが1番負担が軽く済みます。
扶養者に入れる条件はなかなか限られるので選択肢から外れる方は多いです。
「扶養に入る」を除いた2つ、1か2の選択肢で迷った場合の手続きの考え方を説明していきます。
1.国民健康保険に加入
国民健康保険は前年度の収入により支払い額が決定します。
各自治体には定められた健康保険料計算の計算に医療分、支援分、介護分という項目が使われます。
(介護は40歳から64歳の人のみ適用)
それぞれの項目を所得割、均等割、平等割という
3種類の方法で計算された金額で国民健康保険料が決まります。
インターネット上のお住まいの自治体ページにて保険料の計算方法について詳しく載っているので、正確に知りたい場合は自治体の公式サイトを見ることをおすすめします。
保険料の金額の傾向として、アルバイトやパートではなく正社員として働いていれば、
退職後の国民保険の支払い額は高い傾向にあります。
前年の収入金額が大きいほど国民健康保険料も高くなります。(上限はあります)
無職の状態が2年目以降になると、国民保険加入1年目は収入が少ないので保険料も下がります。
2.健康保険の任意継続
今までの勤務先で加入していた健康保険を引き続き加入する手段はこちらの任意継続です。
▼任意継続の加入条件
◆任意継続期間は最長2年間
◆直近2ヶ月以上の健康保険加入期間がある(前職正社員期間2ヵ月)
◆途中で他の加入方法に切り替えることは出来ない(国保・扶養)
◆1日でも支払いが遅れると即資格喪失
健康任意継続は収入条件によっては国民健康保険よりも負担額を抑えられるかもしれないというメリットがあります。
ただし正社員と同じ扱いで加入できる反面、加入条件は厳しめです。
さらに、基本的に一度加入してしまうと2年経つまで個人の意志で辞めることは出来ません。
健康保険任意継続の資格が喪失するのは以下のパターンがあります。
任意継続保険を外れる場合
▼任意継続期間が2年経過する
▼就職する
▼滞納で資格喪失になる
以上の場合に限られます。
勤務していた会社の健康保険をそのまま継続できるのがメリットですが、負担額は同じではないということには注意が必要です。
会社員として加入していた健康保険と違うの最大の特徴としては保険料負担額が全額自己負担となることです。
会社員として働いていた時、健康保険料の自己負担は50%です。残りの50%は会社が払ってくれていました。
しかし、退職後は負担率100%。全て自分持ちとなるので、在職時の実質2倍支払うことになります。
退職前の月収に応じて金額が定められているので毎月の支払い額は一定です。
国民健康保険と健康保険任意継続メリットの比較
国民健康保険は前年の収入を基に保険料が決まる。健康保険任意継続は退職時の保険料が2年間継続される。という特徴があります。
長期間会社に所属しない場合、どちらにメリットがあるのでしょうか。
退職後1年目以内に会社に就職する予定である
退職後の1年目のみで比べた場合。
前年の収入額が高いほど割高になる国民健康保険よりも
健康保険任意継続の方が負担率100%になったとしても安く済む場合が多いと思います。
退職後2年目以降も会社に所属しない
会社員として勤めない期間(無職・アルバイト・フリーター等)が2年目に入る場合。
いつまでも定額の健康保険任意継続に対して、国民保険は前年収入が少なくなることで負担額もが少なくなっていきます。
2年以上のトータルで計算すると最終的に国民健康保険の方が負担が少なくなる可能性があります。
退職して1年以内に就職して次の収入が見込める場合は任意継続
2年目以降も仕事をしない、大きな収入が見込めない場合は国民保険への加入
以上のパターンで考えることで、トータルで見たときに損をしないのではないかと思います。
国民健康保険には存在しない扶養制度
国民健康保険には扶養制度がありません。
世帯人数で保険料が変わり、扶養人数が多いほど負担が大きくなります。
それに対し健康保険の任意継続は扶養条件を満たせば扶養に入れてあげることが可能です。
健康保険加入者本人のみの場合と保険料負担額が変わりませんので、扶養が多いなら健康保険継続を考えるべきですね。
以上、普段あまり知る機会のない健康保険加入の選択肢について紹介しました。いかがでしたでしょうか。
役に立つ機会がなさそうで意外と誰にでもあり得る状況なのでそのときは参考にしてみてください。
転職手続き関連記事はこちら
ありがとうございました