給料日は明細を見るのが楽しみになりますよね。しかし明細の中には、「なんだこれ!」と驚くほど引かれている項目があったりします。
経理でもやってないとどのような基準で給料や手当、税金が決められているのかよくわかりません。
通勤手当は距離や燃料費から決められるので会社から遠いほど手当は高くなります。「それなら遠くに住めば給料が上がるかも」と思うところですが、実はそんなおいしい話でもありません。
給料が上がるということは支払う額も増える。ということに繋がります。
今回は通勤手当と社会保険料と所得税の関連を紹介していきます。
通勤手当が貰えない会社は違法?
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
会社に勤めていると給料がもらえますよね。給与明細には細かく手当が決められていて「通勤手当」という項目があります。
この通勤手当とは、職場へ行くためにかかる通勤費用、電車・バス運賃、自家用車のガソリン代などを負担してくれる手当のことです。
この通勤手当の支給は、会社によって規則が異なります。義務ではないので会社によって金額や支給条件は異なります。
徒歩などの移動、通勤距離によって通勤手当が出ない会社や、そもそも通勤手当がない会社もあります。
中には通勤手当の項目としては明示せずに、通勤費込みの給料として支給している企業もあるようです。詳細を知りたい方は職場の給与担当者に尋ねてみると良いでしょう。
通勤手当の上限は会社による
個々の通勤手当額がどのように決められているのかというと、企業によって規則は異なるものの、おおよその判断基準があります。
1つは職場までの移動距離や燃料代からの算出、
もう1つはどんな乗り物で会社へ移動するのか、という交通手段や定期代によって決まります。
入社したときや引っ越しをすると、自宅から会社までの距離や交通手段を聞かれることがありますよね。これが通勤手当額を決める材料となります。
結果的に遠いほど沢山貰えることになってしまうので、どの会社も通勤手当には上限が定められていると思います。
例えば〇〇km以上はいくら、公共交通機関利用の場合は上限いくら、のように決められていると思います。
▼通勤手当額の基準の例
1.自動車、バイク、自転車等による自家用車通勤
自宅から職場までの距離数に応じて決定
通勤にかかる燃料費を参考に決定
2.バス・電車等の公共交通機関による通勤
定期券の金額が通勤手当として支給される
1日当たりの運賃 × 通勤した日数で計算 など
ちなみに公務員も各自治体の規則によって金額が定められています。
例)公務員の通勤手当基準
参考
▼自家用車と公共交通機関を併用する通勤手当
中には自家用車とバス、のように併用する特殊な通勤の方もいると思います。
その場合、公務員を例にすると、自家用車と公共交通機関それぞれの通勤手当が支給されます。
ある自治体の公務員の場合、併用時の通勤手当上限は月合計で15万円と決められています。
通勤手当と所得税の関係
給料をもらうと所得税の支払い義務も発生します。当然、給料が高くなるほど所得税を支払う額も大きくなります。
しかし、この通勤手当に関してはしくみが少し変わります。
通勤手当は「課税対象額」に含まれず、所得税が上がるということに繋がらない場合があります。
通勤手当は一般的に、所得税が増える対象にならない「非課税額」として計算されます。
例えば自家用車の場合は移動距離に応じて、公共交通機関の場合は移動にかかる必要最低限の定期代分が非課税の対象となります。
▼課税対象額・非課税額って何?
そもそも「課税対象額」とか「非課税額」とかどういう意味?という方もいると思います。
「課税対象額」とは、簡単にいうと所得税の支払い計算の元になる額を指します。
所得税は、課税対象額が高いほど支払金額も多くなります。
つまり収入が大きくても「課税対象額」を抑えることが出来れば所得税を抑えることが出来ます。
ですので税金を抑えるには税金計算の元である「課税対象額」をどれだけ抑えられるか、がポイントとなる訳です。
通勤手当は基本的に「非課税額」(一定額以上で課税)なので所得税の計算には含まれません。いくら非課税の手当を貰っても税金が上がる心配はありません。
通勤距離ごとの非課税額
~2km未満 全額課税対象
2~10km未満 4200円
10~15km未満 7100円
15~25km未満 12900円
25~35km未満 18700円
35~45km未満 24400円
45~55km未満 28000円
55km~ 31600円
公務員を例にすると、2km圏内に自宅があったり、徒歩通勤で通勤費用が掛からない場合はそもそも通勤手当が当たらなかったり非課税対象の通勤手当が支払われないことになります。
銀行なんかでよく勧められる「iDeCo(イデコ)」も収入を「非課税」にするための手段ですね。
通勤手当で社会保険料は上がる
通勤手当は「非課税」の部分が大きいので所得税の支払いにならないお得感がありました。
しかし、高い通勤手当は社会保険料額を引き上げることになるので注意が必要です。
社会保険料とは会社と個人で折半して支払っている保険料です。皆さんも給料から数万円という大きな額を引かれているであろうあれが社会保険料です。
社会保険料は「標準報酬月額」を元に計算されます。
はい。またよく分からない用語がでてきました
標準報酬月額を簡単に説明すると、社会保険料や厚生年金の支払額を決めるための金額であり、毎月変わらず貰える定額の項目「基本給」「扶養手当」「住居手当」「通勤手当」「役職手当」 などが標準報酬月額の元になります。
社会保険料や厚生年金の支払い額は率によって定められているため、「標準報酬月額」が大きいほど支払額も大きくなります。
通勤手当が大きいと標準報酬月額も引き上げることになるので、一概に通勤手当を沢山貰えばお得。とは言い切れないかもしれません。
駐車場代は課税対象額に含まれる?
市街地や街の中心部になると自家用車を停める駐車場が有料の場合があります。
駐車場まで負担してくれる優良企業も存在すれば、駐車場代は自分持ちになる場合もあります。
駐車場を負担してくれる企業だとしても注意点があります。
駐車場代における費用は通勤手当とは別扱いで課税対象となります。
高速道路利用における通勤手当の課税
通勤時に高速道路を使う方もいると思います。
通勤時の高速料金まで会社負担な所は珍しいとは思いますが、自宅から職場の距離が極端に遠い場合や、一般道に比べて大幅に通勤時間の差がある場合に支給する企業もあるようです。
高速道路料金は公共交通機関の利用と同じ扱いになります。
非課税の対象になるのは15万円以下の場合です。
通勤手当について詳しく説明してくれる企業は少ないと思います。
給与明細だけでは分からなくても、社内規則を調べたり総務担当に聞いてみると通勤手当の規則が決められている資料があると思います。
もし税金や手当について気になった場合は参考にしてみて下さい。
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ありがとうございました