誰もが持っている健康保険証。
身分証明書として、医療費の免除として使われる大切な社会保険のひとつですよね。
会社を退職すると健康保険証の資格が失効してしまうのはご存知ですか?
退職後すぐに転職しない場合、健康保険加入の手続きをしなければなりません。
健康保険手続きには、「国民健康保険(国保)への加入」、退職後も資格を引き継ぐ「健康保険任意継続」、「家族の扶養に入る」などの選択肢があります。
自分の状況によってどの手続きが良いのか、保険料の負担額も影響してきます。
今回はそれぞれの特徴の違いや各手続きのメリットお紹介していきます。
退職後、健康保険に未加入だとどうなる?
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
会社を辞めるといろいろな手続きが必要になります。その中で重要なもののひとつが「健康保険の切り替え」です。
日本は国民皆保険制度があるため、健康保険(健保)の加入は義務になっています。
なので健保未加入の場合、罰則を受けることがあります。
例えば、ある自治体では10万円以下の罰則を命じられることもあります。
仮に情報を偽って保険料の未払いがあった場合、それ以上の金額の罰則を受けることもあります。
医療費が全額負担になる
健康保険を持っていると医療費が免除されるということはご存知かと思います。
例えば、30代の一般会社員は、医療費の7割分を国が負担してくれています。
普段病院で支払っている診療代や薬代というのは実際の3割の金額なんですね。
もし健康保険に加入していないと、3割で済むはずの医療費が10割自己負担になります。
今まで病院で診察してもらって、薬を処方されて3000円支払っていたものが
保険に加入していないだけで10000円になります。
怪我や病気で長期間通院している場合はとんでもないことになります。
「その後の具合どうですかー」
「順調ですねー」
「では前回と同じお薬出しておきますねー」
これで10000円です。
たまったもんじゃないですね。
健康保険に入っていない期間は損なことしかありません。
保険の切り替えのタイミングには気を付けましょう。
参考
健康保険の切り替え手続き4パターン
退職後、健康保険の切り替える手段は主に以下の4パターンに分かれると思います。
1.退職から期間を空けずに転職する
2.現在の健康保険を任意継続する
3.国民健康保険に加入する
4.家族の扶養に入る
1.失業期間を作らずにすぐ再就職する
退職日の次の日から勤務先が決まっている場合、
そのまま次の就職先で新しい健康保険加入手続きをしてもらうことができます。
前の職場から年金事務所で発行できるに健康保険資格喪失証明書などの必要書類を用意して手続きを任せましょう。
退職から数日程度の空白期間は失効期間にはなりません。
例えば3月末付けで退職、4月1日に資格喪失。4月5日に再就職した場合。
新しい健康保険は4月1日に遡って登録することになります。
2.任意継続
退職後、今まで使用していた健康保険証の資格をそのまま引き継ぐ方法があります。
そのかわり給料から天引きされていた健康保険料は5割負担から10割負担になります。
任意継続には条件があります。
◆今までの健康保険は2ヶ月以上加入している
◆退職後20日以内の手続き
以上の条件を満たせば
国民健康保険への切り替えをせずに保険証を引き継ぐことが出来ます。
収入状況によっては国保よりお得です。
良い面も悪い面も存在しますので任意継続の特徴を紹介します。
▶メリット
- 扶養家族がいても税額は一定
- 最大2年間継続して使用できる(転職する以外に途中切り替えは不可)
▶デメリット
- 前の職場で半額負担してもらっていた保険料も自己負担になるので実質負担額は今までの2倍
- 1日でも支払が遅れると資格が失効する
今までの健保を引き続き使えるので手間は少なそうですが、1日でも支払いが遅れると資格が失効するという厳しい条件もあります。
3.国民健康保険に加入する
失業者やフリーターは国民健康保険に加入している人が多いです。
退職後14日以内の申請を除けば加入条件は特にありません。
国民健康保険(国保)の負担額は個々によって大きく変わります。
人数分保険料が掛かるので扶養者(配偶者や子供)がいるほど負担は大きくなります。
自治体によって負担額が異なるので自分の地域について調べることをおすすめします。
健康保険任意継続と国民保険は今までの労働環境によって負担が異なります
国民保険か健康保険任意継続 退職後に安い保険料を選択をするための考え方
も参考にしてください。
4.家族の扶養に入る
扶養とは他者に援助してもらうという意味です。
保険や年金で扶養に入ることを勧められる理由は
扶養になっても被保険者の負担は変わらないからです。
夫や妻などの被保険者の勤務先に
必要書類を渡せば手続きを行ってもらえるので作業自体も楽です。
ただし、加入条件が沢山あります。
- 扶養に認められる血縁は配偶者、曾祖父母、孫、兄弟まで
- 70歳未満
- 扶養にしなければならない理由があること(説明は下記)
- 被保険者(扶養にいれる方)が生活費を負担していること
- 被扶養者が家庭年収の半分以下の稼ぎであること
- 被扶養者が年収130万円以下であること
▼扶養しなければならない理由
会社に属していないことを証明できれば良いです。
失業状態や働けないことを証明する確認書を
提出してくださいということです。
130万円以下とは今までの収入は関係なく
今後の見通しで分かれば大丈夫ということです。おおよそ月収10万以下
男性の場合は稼ぎのある妻の扶養に入れてもらい
適当な家事だけをこなしてるヒモや穀潰しと言われる可能性があります。
そういう生き方は憧れますが、経済力のない男は魅力が激減します。
ちなみに、扶養に入れず任意継続の選択もない場合
国民健康保険組合というものがあります。
各業界ごとに上記のような組合が存在します。
百数十種類ほど存在しますので、特定の職業によっては
国民保険より負担が軽くなる場合があります。
参考にさせていただきました
失業関連記事はこちら
ありがとうございました