豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
児童手当の支給額のしくみについてご存じですか?
児童手当は対象年齢の子供がいる扶養者であれば、誰でも受給することのできる手当です。
支給額は子供の年齢、人数、あるいは扶養者の所得によっても変わります。
今回は児童手当支給額の調べる方法について紹介していきます。
児童手当(子ども手当)とは
児童手当とは子どもを持つ親(扶養者)を支援するための手当です。
子どもが生まれてから働くまでの間には、生活に必要な道具や学費などに掛かる費用の負担がとても大きいです。そのため自分で稼ぐことの出来ない子どもを対象に決められた額が支給されます。
児童手当は「子ども手当」と呼ばれることもあります。
児童手当は年に3回、4ヵ月分が支給されます。
支給月は2月、6月、10月となっていて、支給月の前4ヵ月が児童手当支給の計算対象になります。
児童手当が支給される月
2月 (10月~1月分)
6月 (2月~5月分)
10月(6月~9月分)
児童手当は現住所の役場へ申請を行う必要があり、出生届や現況届の提出がないと受給することが出来ません。
基本的に申請した翌月から支給対象となります。
▼15日特例
出生後15日以内の申請であれば月が替わっても当月中に受給されます。
支給対象者の計算の仕方
児童手当を受けとることのできる条件は、子どもの年齢によって決まります。
また、3歳未満、小学生以下、中学生と子どもの年齢で支給額も変わってきます。
図 子どもの年齢別 手当支給額
▼支給対象は中学校卒業の3月まで
内閣府のサイトには児童手当支給の対象年齢は「15才の誕生日後の最初の3月31日まで」という表記がされていますが、「誕生日後の最初の3月31日」がとても分かりにくい表現です。
この意味は要するに、生まれた月は関係なく中学を卒業する3月31日までは皆に支給されるという意味です。
ここで気づいた方がいるかもしれませんが、4月生まれは0~15歳までの児童手当総額でみたとき、3月生まれより11ヵ月分も多く貰えることになっています。
参考
第3子の子どもの数え方
「3歳~小学生卒業まで」の範囲の支給額のみ、養育している子どもの人数によって金額が異なります。
第1子、第2子の対象には10000円、第3子以降は15000円となっています。
この第〇子の数え方が間違えやすいので解説していきます。
第〇子として数えることのできる範囲は18才(高校卒業)の3月31日まです。
高校生以上は児童手当は貰えませんが、子どもとして人数の計算に含めることになります。
▼子どもの年齢と支給額の計算パターン
支給条件の説明だけ見ても理解しにくい点もあるので、実際に子どもの人数と年齢を決めて、支給額の違いを比べてみます。
▼パターン1
パターン1の例は3人とも支給対象です。
15歳は中学生なので10000円、12歳は中学生、あるいは小学生ですが第2子の場合はどちらにしても10000円です。
「3歳~小学校卒業まで」に含む9歳は支給対象となる人数をチェックします。
第3子なので15000円を支給されます。
▼パターン2
注意する点は17歳の子どもの対象条件です。
17歳は高校生なので支給額はありません。しかし、支給対象児童に数えることができるので第1子となります。
13歳は第3子ですが、中学生は何番目であっても一律10000円です。
▼パターン3
19歳以上(高校卒業より上)の子どもがいる場合のパターンです。
19歳は支給対象児童に含まれず、手当の支給もありません。
よって2番目の10歳を第1子と数えます。10歳の子は「3歳から小学校卒業」の第1子に該当するので10000円。
「0~3歳未満」の2歳は一律15000円です。
▼パターン4
19歳は支給対象児童として含めない、支給額も0円。
16歳も支給額は0円ですが第1子として数える。
13歳は中学生なので10000円。
10歳は第3子と数え、15000円の支給になります。
児童手当所得限度額とは
児童手当の例外として年間所得額の高い世帯に対しては、規定の支給額は支払われず、「特例給付」とした金額が支給されます。
まず、子どもの扶養者となる夫婦の中で、年間所得の高い方が計算の対象となります。
その所得の高い方の年収が960万円以上ある場合に、児童手当所得限度額を超えて「特例給付」の扱いとなります。
この場合、児童手当額は子どもの人数や年齢に関わらず、一律1人につき5000円となってしまいます。
お金に関する制度はよくよく調べてみないと分からないことが多く、うっかり損をしていた、ということがないように自分に関係する制度の知識は身に付けておいた方が役に立つと思います。
今後の参考にしてみて下さい。
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ありがとうございました