児童手当の支給額のしくみについてご存じですか?
児童手当は対象年齢の子供がいる扶養者であれば、誰でも受給することのできる手当です。
支給額は子供の年齢、人数、あるいは扶養者の所得状況によって変わります。
今回は児童手当の支給額はどのような計算で決められているのかについて紹介していきます。
児童手当(子ども手当)と支給規則
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
児童手当とは、子どもを持つ親(扶養者)を支援するための手当です。
子どもが生まれてから働くまでの間には、生活に必要な道具や学費などに掛かる費用の負担がとても大きいです。そのため自分で稼ぐことの出来ない子どもを対象に決められた額が支給されます。
児童手当は「子ども手当」と呼ばれることもあります。
児童手当は年に3回、4ヵ月分ずつが支給されます。
支給月は2月、6月、10月となっていて、支給月の前4ヵ月が児童手当支給の計算対象になります。
▼児童手当が支給される月
2月 (10月~1月分)
6月 (2月~5月分)
10月(6月~9月分)
児童手当は現住所の役場へ申請を行う必要があります。
出生届や現況届の提出がないと受給することが出来ません。
基本的に申請した翌月から支給対象となりますが、特例もあります。
15日特例
出産後まもなくは体調的な問題や他の様々な手続きも多いため、申請が遅れてしまうこともあります。
そのため、児童手当には特例が設けられています。
通常は申請日の翌月から支払われる児童手当ですが、出生後15日以内の申請であれば、月が替わってしまっても当月中(申請した月)に受給されます。
児童手当対象者の該当条件と計算
児童手当を受けとることのできる条件は、子どもの年齢によって決まります。
児童手当が支払われる条件は中学生以下ですが、3歳未満、小学生以下、中学生と、子どもの年齢や人数によって支給額は変わってきます。
図 子どもの年齢別 手当支給額
児童手当は高校生も貰える?
児童手当は子供が何歳までが該当かご存知ですか?
高校生にも児童手当は該当するのでしょうか。
内閣府のサイトには、児童手当支給の対象年齢は「15才の誕生日後の最初の3月31日まで」という表記がされています。
この「誕生日後の最初の3月31日」がとても分かりにくい表現ですよね。
この意味は要するに、生まれた月は関係なく中学を卒業する年の3月31日までは皆に支給されるという意味です。
ここで気づいた方がいるかもしれませんが、4月生まれは0~15歳までの児童手当総額でみたとき、3月生まれより11ヵ月分も多く貰えることになっています。
参考
第3子がいる場合の児童手当額
「3歳~小学生卒業まで」の範囲の支給額のみ、養育している子どもの人数によって金額が異なります。
第1子、第2子の対象には10000円、第3子以降は15000円となっています。
この第〇子の数え方が間違えやすいので解説していきます。
児童手当の受給条件として、第〇子として数えることのできる範囲は18才(高校卒業)の3月31日まです。
高校生以上は児童手当は貰えませんが、子どもとして人数の計算に含めることになるので計算方法が少し複雑になります。
児童手当額の計算パターン
支給条件の説明だけ見ても理解しにくい点もあるので、実際に子どもの人数と年齢を決めて、支給額の違いを比べてみます。
▼パターン1 中学生以下が3人
パターン1の例は3人とも支給対象です。
15歳は中学生なので10000円、12歳は中学生、あるいは小学生ですが第2子の場合はどちらにしても10000円です。
「3歳~小学校卒業まで」に含む9歳は支給対象となる人数をチェックします。
第3子なので15000円を支給されます。
▼パターン2 第1子が高校生
高校生である17歳の子どもがいる場合の受給条件です。
17歳は高校生なので支給額はありません。
しかし、支給対象児童に数えることができるので第1子となります。
13歳は第3子ですが、中学生は何番目であっても一律10000円です。
▼パターン3 1人目が大学生
19歳以上(高校卒業より上)の子どもがいる場合のパターンです。
19歳は支給対象児童人数に含まれず、手当の支給もありません。
よって2番目の10歳の子を第1子と数えます。
10歳の子は「3歳から小学校卒業」の第1子に該当するので10000円。
第2子と数える2歳の子は「0~3歳未満」なので一律15000円です。
▼パターン4 1人目が大学生、2人目が高校生、4人目が小学生以下
子どもが4人いて、一番上の子が大学生で、高校生以下の子が3人いる場合の例です。
19歳は支給対象児童として含めない、支給額も0円。
16歳も支給額は0円ですが第1子として数える。
13歳は中学生なので10000円。
10歳は第3子かつ小学生以下と数えるので、15000円の支給になります。
児童手当所得限度額とは
児童手当の例外として年間所得額の高い世帯に対しては、規定の支給額は支払われず、「特例給付」とした金額が支給されます。
まず、子どもの扶養者となる夫婦の中で、年間所得の高い方が計算の対象となります。
その所得の高い方の年収が960万円以上ある場合に、児童手当所得限度額を超えて「特例給付」の扱いとなります。
この場合、児童手当額は子どもの人数や年齢に関わらず、一律1人につき5000円となってしまいます。
以上、児童手当の受給条件や手当額の計算方法を紹介しました。
お金に関する制度は、詳しく調べてみないと分からないことが多く、どのように決められている金額なのか分からない場合があります。
手当や支出に関わるものは、知識を身に付けておくと役に立つこともあります。
興味のある方は、今後の参考にしてみて下さい。
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ありがとうございました