会社を辞めると今まで会社に任せていた住民税や健康保険、年金の支払いも全て自分で管理することになります。
会社を辞めて失業期間を経験したことにより改めてどんなことにお金を出しているのか
覚える良い機会となりました。
日本で暮らすために義務付けられた支出があります。
実は小学校のころに既に習っていることですが、こんな難しい内容の授業を受けていた記憶がない……。
そんな今回は、失業時に覚えておくと苦労しない
所得税、住民税の計算のしくみについて紹介します。
給料から控除される税金・保険
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
支払っているものを正しく理解していないと
未納者としてブラックリストに載って暗殺されたり
必要以上に支払いをして貯蓄がなくなり
ショッピングも外食も行けなくなり
廃人のような人生になります。
※個人的な想像の話です。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険
- 厚生年金
これらは仕事をして生きている以上全員が支払っているはずの項目です。
失業状態になると給料から天引きされていたこれらの支出の支払い方を変える必要があります。
詳しい内容を見ていきましょう。
失業後の手続き関連はこちらから
所得税計算のしくみ
個人の所得に対して掛かる国税に含まれる税金のことです。
一般に所得が高いほど納税額も高くなります。
復興特別所得税
2019年現在は東日本大震災の復興支援代として所得税の税率を少し引き上げることで徴収されています。
2037年まで継続されます。
その代わり控除の対象になる条件も多くあります。
所得税は、源泉徴収という給料から自然と引かれていく形なので、自分がどの控除対象になるか把握していないと気付かずに免除してもらえる分まで支払っていることになります。
例えば配偶者控除や扶養控除というものが控除対象になります。
所得税の支払いのしくみは課税所得によって決まります。
1年間(1月から12月まで)の収入見込みから算出される課税所得と所得税率から出た額を12分割した額を見込みで月々支払っていきます。
最終的に正確な税額を計算するために「年末調整」というものがあります。
課税所得
課税所得とは所得のうち税金がかかる対象になる分の所得です。
保険関係の控除などが除かれます。
給料 ー 非課税手当 ー 所得控除 = 課税所得
【非課税手当の例】
通勤手当、出張手当、宿直、日直手当などの会社既定の手当は
例外ない限り非課税の対象になります。
課税所得については確定申告に必須の内容となりますので確定申告対象になる方は詳しく知っておくと役立ちます。
年末に退職すると自分で年末調整を行う?
所得税は1年間収入を貰い続ける想定にして月割りで算出してあります。
よって、仕事を辞めて給料が当たらない期間が1ヶ月以上あると、必要以上に徴収されていることになります。
こういった所得税の差異の見直しや控除の手続きを行うのが勤務先での年末調整です。
無職、失業状態の期間の有無で手続きは変わります。
仕事を辞めて再び年内に就職した場合
この場合は新しい就職先で年末調整を行うので
自ら確定申告など手続きを行う必要がなく、手間は少ない方です。
面倒くさいなら年をまたがない形の就職がおすすめです。
前の会社の源泉徴収票が必要となります。
年内は無職、または年末調整に間に合わない場合
12月1日時点に就職していない、または就職したばかりで職場の年末調整手続きに間に合わなかった場合、翌年2月~3月に税務署へ出向き、確定申告を自分で行わなければなりません。
住民税
続いては住民税のしくみです。
解釈としては、所得税は1年間の収入を想定した未来の予定額を支払うのに対し
住民税は過去分の確定した税金を支払うものです。
住民税の計算は6月が起点となります。
例えば、前年1年間(2018年)の住民税の金額を
2019年の6月から支払いをスタートして
2020年の5月まで支払うという1サイクルです。
分かりにくかったらすみません
住民税の未納分と退職時期の関係
退職後1ヵ月以内に就職する人は、次の就職先で継続して住民税を差し引かれます。
会社に任せてしまえば良いので難しくありません。
しかし、未就労期間が1ヵ月以上ある場合
未納分の住民税を払うのですが、
起点となる6月の前に辞めるか後に辞めるかで
支払い方法が変わります。
1月から5月中に退職する場合
5月までの残りの住民税を一括で支払う必要があります。
最終月の給料からの天引きが一般的です。
1月に辞めると5か月分の住民税が最後の給料から引かれます。
6月から12月中に退職する場合
こちらは、一括か分割かを自分で選ぶことが出来ます。
分割の場合は退職前に会社で源泉徴収から普通徴収(自分で支払いに行く)に
切り替えてもらう必要があります。
後日届いた支払用紙でコンビニで支払える自治体もあります。
参考にさせていただきました
通勤手当・転勤費用・出張費用・宿直手当・日直手当・学資金・・非課税になる手当はどれ? - 節税や実務に役立つ専門家が監修するハウツー - 税理士ドットコム
ありがとうございました。