住宅ローンには税金の負担を抑えるための控除制度があることをご存知ですか?
新築を建てたりリフォーム等の増改築を行う機会があるという方は、かなり大きな出費になってしまいます。
そして家関係の出費とともに税金も掛かることになります。
そんな年は少しでも支出を抑えたいところですよね。
そこで住宅ローン支払いがある方に対して、住宅や土地に関わる税金を抑えることのできる「住宅借入金特別控除」という申請が行える場合があります。
今回は「住宅借入金特別控除」の内容や適用を受けるための条件について紹介していきます。
「住宅借入金特別控除」1年目は確定申告
豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
新しく家を購入するときは当然、ローンが発生します。
高額な家の支払いを何十年かに分けて支払っていくことになるのですが、当然ながら所得税も何十年分を納めることになります。
ローン支払いとはいえ、毎年掛かる住宅関係の税金の負担はかなり大きいものです。
その住宅関係の税金の負担を軽くするための控除制度があるのですが、これは職場の年末調整時に申請することができます。
住宅ローン控除は「住宅借入金特別控除」という項目で申請が行えるのですが、どういった制度か説明すると
住宅ローンが始まった年から10年間控除の適用を受けることができる。
という制度です。
この申請を行う際の注意点があります。基本的に勤めている職場の年末調整で申請してもらうことになりますが、ローン摘要最初の1年目は確定申告を行う必要があります。
つまり職場で申請するのではなく、2月から3月頃に行われている確定申告の期間に自分で控除申請の手続きを行う必要があります。
それ以降、2年目から10年目は会社の年末調整時に申請することで適用されます。
「住宅借入金特別控除」申請時に必要な書類は2つ
「住宅借入金特別控除」を申請するためには2つの必要書類があります。
12月の年末調整の時期、職場で控除申請をしてもらう場合は、事前に書類を用意しておく必要があります。
1.「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金特別控除証明書」
・証明書に必要事項を記入し、税務署へ提出が必要
・1枚で申請書 兼 控除証明書の扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/39.pdf
2.「住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書」
・ローンをしている金融機関から発行してもらえる
・10月頃に金融機関から送られてくる
①と②はセットで提出が必要です。①の申請書には氏名や控除金額を記入します。
住宅借入金特別控除申請書は10年分一括で送られてくる
住宅ローンが始まると税務署から控除申請書が10年分まとめて送られてきます。
申請書には「平成〇年分」「令和〇年分」と年数が記載されています。年数に注意して間違えないように提出してください。
住宅借入金特別控除は10年だけ?
この住宅ローン控除制度は申請を始める期間によって控除年数に違いがあることをご存知ですか?
平成21年1月1日から令和元年9月30日まで、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに適用を受けた場合のの控除期間は10年です。
しかし、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間で適用を受けた場合は控除期間が13年になります。
控除を受けるためには条件があります。
詳細は国税庁のサイトに記載されています。
難しい表現で記載されていますが、一部の内容を簡単に説明すると
・その期間内に入居していること
・年間所得3000万以下であること
・10年以上のローンを組んでいること
など以上のようなの条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の対象となる方には、以下のような控除申告書が送られてきます。
必要事項を記入して会社の年末調整のときに提出してください。
図 国税庁 住宅借入金特別控除申告書
以上、
住宅ローンの控除は金額が大きく控除される期間も10年と長いので、申請しないとかなり損をすることになります。
年末調整時期には申請を忘れないようにしましょう。
利用する機会のある方は是非、参考にしてみて下さい。
▼住宅ローン控除のまとめ
◆控除1年目は確定申告
◆控除2年目以降は年末調整で申請
◆住宅借入金特別控除申請書と年末残高証明書の2つの書類が必要
◆令和元年10月から令和2年中は住宅ローン控除期間が13年
参考
国税庁
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