豆腐メンタルのとふめんです。(@tohumen090031)
住宅ローンには税金負担を軽減させる控除制度があることをご存知ですか?
新築を建てたりリフォーム等の増改築をしてかなり大きな金額を支払うことになるので、少しでも支出を抑えたいところです。
住宅ローン支払いがある方に対して、住宅や土地に関わる税金の「住宅借入金特別控除」という申請が行える場合があります。
今回は「住宅借入金特別控除」の内容や適用を受けるための条件について調べてみました。
住宅ローン1年目は確定申告
「住宅ローン控除」=「住宅借入金特別控除」の適用は住宅ローンが始まった年から10年間受けることができます。
そのうち最初の1年目は確定申告を行う必要があります。
2年目から10年目は会社の年末調整時に申請することで適用されます。
申請を受けるための2つの必要書類
「住宅借入金特別控除」を申請するためには2つの必要書類があります。
①.「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金特別控除証明書」
・税務署長が発行
・1枚で申請書 兼 控除証明書
②.「住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書」
・ローンをしている金融機関
①と②はセットで提出が必要です。①の申請書には氏名や控除金額を記入します。
住宅借入金特別控除申請書は10年分一括で送られてくる
住宅ローンが始まると税務署から控除申請書が10年分まとめて送られてきます。
申請書には「平成〇年分」「令和〇年分」と年数が記載されています。年数に注意して間違えないように提出してください。
住宅借入金特別控除は令和2年中までに適用を受けるとお得?
この住宅ローン控除制度は申請を始める期間によって控除年数に違いがあることをご存知ですか?
平成21年1月1日から令和元年9月30日まで、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに適用を受けた場合のの控除期間は10年です。
しかし、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間で適用を受けた場合は控除期間が13年になります。
控除を受けるためには条件があります。
詳細は国税庁のサイトに記載されています。
難しい表現で記載されていますが、一部の内容を簡単に説明すると
・その期間内に入居していること
・年間所得3000万以下であること
・10年以上のローンを組んでいること
など以上のようなの条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の対象となる方には、以下のような控除申告書が送られてきます。
必要事項を記入して会社の年末調整のときに提出してください。
図 国税庁 住宅借入金特別控除申告書
住宅ローンの控除は金額が大きく控除される期間も10年と長いので、申請しないとかなり損をすることになります。
年末調整時期には申請を忘れないようにしましょう。
住宅ローン控除のまとめ
・控除1年目は確定申告
・控除2年目以降は年末調整で申請
・住宅借入金特別控除申請書と年末残高証明書の2つの書類が必要
・令和元年10月から令和2年中は住宅ローン控除期間が13年
参考
国税庁
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